印南町議会 2014-04-10 03月13日-03号
また、転用については、農地収用法対象事業や公共性の高い事業に関する場合を除き、原則不許可となっています。転用するには、その前に農業振興地域除外申請が必要であり、まず町の農業委員会で審議し、その後、県の農業委員会に諮問し、その回答に基づき許可、不許可の判断を町長がしております。 今後も、コンプライアンスを厳守し、適正に実施していきたいと考えています。 以上です。
また、転用については、農地収用法対象事業や公共性の高い事業に関する場合を除き、原則不許可となっています。転用するには、その前に農業振興地域除外申請が必要であり、まず町の農業委員会で審議し、その後、県の農業委員会に諮問し、その回答に基づき許可、不許可の判断を町長がしております。 今後も、コンプライアンスを厳守し、適正に実施していきたいと考えています。 以上です。